かのや司法書士事務所

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 取扱業務:債務整理(借金問題)・簡裁民事訴訟・不動産登記・商業登記(会社登記・法人登記)・会社設立・相続登記・
敷金問題・消費者問題・悪徳商法・立退き問題等

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解決!借金問題

悩まず先ず相談

返しても返しても借金が減らない、返済のために借入を繰り返している、ボーナスはほとんど返済でなくなってしまう・・・こんな状態になっていれば、将来的に借金の返済が出来なくなってしまう可能性があります。また、そのような状態であれば、借金のことが気になって落ち着かない、教育や娯楽に使うお金が無いなど、健全な家庭生活を壊してしむ恐れもあります。完全に返済が出来なくなってからでも、借金問題の解決手段はありますが、家族や友人に迷惑をかけたり、生活は壊してしまってからでは、立ち直るにも多大な時間と労力が必要となってきます。
やはり、借金問題は早期発見・早期解決が肝心です。そのためにも、
お一人で悩まずに先ずは司法書士に相談し、早期の解決を目指しましょう


悩まず先ず相談

消費者金融会社及び信販会社の大部分が、利息制限法を超過する利息を取っていました(現在も継続して取っているところもあります)。利息を規制する法律はこの他にも出資法という法律があり、これに違反すると刑事罰があるため、これを超過する業者はほとんどいませんでしたが、利息制限法には刑事罰が無いため、このようなことになっていたのです。
しかし、たとえ刑事罰が無くとも、ほとんどの場合、違法な金利に違いはなく超過して支払った利息は無効で、元金の充当にあてられることとなります。その結果、長期に返済を続けていると、
未だ返済の請求を受けている方でも、実際は既に元金の支払を終えられ払い過ぎになっていることがよくあります。
借金で悩んでいたのに、実際は各会社に逆に請求出来る立場になるのです。
特に、長期に渡って借金のあった方は、今なんとか払えていても、
本当の借金額がいくらなのか一度調べてみることを強くお勧めします。

 ⇒費用について


ほんとうの借金がいくらなのか知ることが、問題解決の第一歩です!
 


初回相談無料で承ります。先ずはお電話にて!

☎06-6702-5499



悩まず先ず相談

借金の解決方法は、いろいろ用意されています。当事務所では、依頼者の希望・収入・生活環境などをお聞かせいただき、出来る限り希望にそった解決が出来るように、最大限の努力をさせていただきます。
ここでは、解決の主な手段である各手続きについてご紹介いたします。


 ◎自己破産

 

財産を全て債権者に分配し、それでも借金が残る場合は、手続きが完了したあとは、返済の義務を無くす手続き。財産を分配すると言っても、生活に必要なものは残されるので、不動産や株、貯蓄性の高い保険等が無ければ、ほとんどの方の場合、分配の手続きは行われません(同時廃止といいます)。ある程度の預金・現金(約99万円)があっても、持ち続けることが出来ます。

 
 ◎個人再生

財産もしくは収入を基準として、借金額を一定の率(20%最低100万円)に減額し、それを一定期間(通常3年間)で返済する手続き。住宅ローンのある不動産を所有していても利用出来るため、マイホームを持たれてる方の利用が多くなっています。

 
 ◎任意整理

司法書士が依頼者の代理人となり、各業者と借金額の減額、利息のカット、返済期間等を交渉します。依頼者のあらゆる状況を考慮して交渉にあたりますので、様々な事情への対応が取りやすいのが長所となっています。反面、大幅な借金の減額が出来ないことがあります。


 ◎特定調停

簡易裁判所において、調停委員が借金を負った方(司法書士が代理する)と債権者の間に入って、話し合いをし、調停案をまとめる手続き。通常は、最長5年で元金のみを分割して払う方法になります。調停が上手くいけば、任意整理より短期間で解決出来ますが、調停の結果の効力が強いため、決まった内容に違反した場合、すぐに給料が差し押さえられる等の危険があります。

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分らないこと、不安なことはお気軽にお問い合わせください。

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