◎頼れる街の法律家 大阪市東住吉区 かのや司法書士事務所 近鉄南大阪線 針中野駅近く |
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返しても返しても借金が減らない、返済のために借入を繰り返している、ボーナスはほとんど返済でなくなってしまう・・・こんな状態になっていれば、将来的に借金の返済が出来なくなってしまう可能性があります。また、そのような状態であれば、借金のことが気になって落ち着かない、教育や娯楽に使うお金が無いなど、健全な家庭生活を壊してしむ恐れもあります。完全に返済が出来なくなってからでも、借金問題の解決手段はありますが、家族や友人に迷惑をかけたり、生活は壊してしまってからでは、立ち直るにも多大な時間と労力が必要となってきます。 消費者金融会社及び信販会社の大部分が、利息制限法を超過する利息を取っていました(現在も継続して取っているところもあります)。利息を規制する法律はこの他にも出資法という法律があり、これに違反すると刑事罰があるため、これを超過する業者はほとんどいませんでしたが、利息制限法には刑事罰が無いため、このようなことになっていたのです。
借金の解決方法は、いろいろ用意されています。当事務所では、依頼者の希望・収入・生活環境などをお聞かせいただき、出来る限り希望にそった解決が出来るように、最大限の努力をさせていただきます。
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財産を全て債権者に分配し、それでも借金が残る場合は、手続きが完了したあとは、返済の義務を無くす手続き。財産を分配すると言っても、生活に必要なものは残されるので、不動産や株、貯蓄性の高い保険等が無ければ、ほとんどの方の場合、分配の手続きは行われません(同時廃止といいます)。ある程度の預金・現金(約99万円)があっても、持ち続けることが出来ます。 財産もしくは収入を基準として、借金額を一定の率(20%最低100万円)に減額し、それを一定期間(通常3年間)で返済する手続き。住宅ローンのある不動産を所有していても利用出来るため、マイホームを持たれてる方の利用が多くなっています。 司法書士が依頼者の代理人となり、各業者と借金額の減額、利息のカット、返済期間等を交渉します。依頼者のあらゆる状況を考慮して交渉にあたりますので、様々な事情への対応が取りやすいのが長所となっています。反面、大幅な借金の減額が出来ないことがあります。
簡易裁判所において、調停委員が借金を負った方(司法書士が代理する)と債権者の間に入って、話し合いをし、調停案をまとめる手続き。通常は、最長5年で元金のみを分割して払う方法になります。調停が上手くいけば、任意整理より短期間で解決出来ますが、調停の結果の効力が強いため、決まった内容に違反した場合、すぐに給料が差し押さえられる等の危険があります。
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