新会社法が施行されて、株式会社でも資本金の最低額が無くなり、取締役も一人以上いれば良いことになりました。このことにより、個人事業者を法人化することが容易になったと言えますが、その手続きは煩雑であり、頼れる専門家に依頼されることをお勧めいたします。
会社設立の手続きは、概ね次のプロセスになります。
商号・目的の調査
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定款の作成
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定款の認証
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設立登記の申請
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登記完了
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各種届出
司法書士は各種届出以外の上記手続きについて、依頼者の方に代わって行うことが出来ます。さらに、当事務所では定款の電子認証に対応しておりますので、定款に貼る印紙代の5万円が不要となります。
また、設立後の各種登記(役員変更や増資等)や、避けたいものの会社経営にはトラブルがつき物ですので、設立を契機に頼れる専門家として司法書士をご活用してください。
当事務所では、株式会社の他、合同・合名・合資会社の設立、その他各種登記の取扱いが可能です
⇒費用について
会社設立に関する相談を承ります。先ずはお電話にて!
☎06-6702-5499
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